株の税金ルール、確定申告ルールが2024年から変わります。ハッキリ言って見えない増税です。こんなところにも増税の波が押し寄せてきました。悔しいですが従うしかありません。
ルールを破れば脱税ですからね。しっかり見ていきましょう。
まずは確定申告が必要なのかどうかケースごとに見ていきます。
ご自身に照らし合わせて考えてみて下さい。
この記事の内容を動画でご覧になりたい方はページ最下部に案内があります。どうしても細かいニュアンスも含みますので、動画の方がより細かくわかりやすいかと思います。
また、動画の中では確定申告書類作成方法も案内しています。真似するだけで出来るので初めて確定申告をするという方も安心です。
もし確定申告が必要となったら動画を見ながら一緒に確定申告書を作ってみて下さい。すごく難しそうに感じるとは思いますが、決して難しくはありませんので構える必要はありません。
もくじ
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口座ごとに確定申告が必要か判断
・一般口座で利益
利益が20万以下の場合、他の項目で確定申告をする場合は一緒に申告しなければなりません。それ以外であれば申告義務はありませんが、住民税の申告は必要になります。
また、利益が20万円を超える場合は申告義務があります。
損失のケースは後でまとめて扱います。
・特定口座源泉徴収なしで利益
これは一般口座で利益が出た場合と同じです。
株式投資で損失が出た場合の確定申告
これはまず確定申告をすべきです。した方が得というより、確定申告をしないと損します。大損です。
その理由は3年間の損失繰越が可能だからです。
前年までの損失繰越申請をしなかった場合も、まとめて申告したり修正申告をすることが可能です。諦めずに相談してみましょう。
私も最初の2年間の確定申告は損失だったのでいいかなとスルーしてしまったのですが、他に収入もなく確定申告自体をしていなかったので3年目に3年間分一気に申告出来ました。
ちなみに1点、注意が必要なのですが、例えば前年200万の損失繰越をしたものの、当年取引をしなかった場合、200万の損失繰越をさらに翌年に繰り越すためにはまた確定申告が必要になります。
これは忘れないようにして下さい。
特定口座・源泉徴収ありの確定申告
ここは最も複雑になります。本来ルールで言えば最もシンプルになるのですが、全員確定申告の義務がない反面、人によって申告した方が得になる人もいれば確定申告をすると損になる人もいます。
また、当然の権利で申告しただけなのに扶養から外れてしまったり、国民健康保険料がとんでもなく跳ね上がって驚くケースもあります。細心の注意を払う必要がありますね。
特に国民健康保険料問題は以前あったものの、住民税の申告不要制度が周知されて以降その心配をする必要がなくなりました。
それなのに2024年からこの住民税申告不要制度が出来なくなったのです。
これにより様々な弊害が出てきてしまいます。
特定口座・源泉徴収ありでも損失の場合は他と同じなのでとりあえず確定申告をして損失繰越をしておきましょう。後にこの権利を使うべきかどうか判断する時がきます。
特定口座・源泉徴収ありで利益が出た場合の確定申告
それぞれのケースを細かく見ていきましょう。
・他に収入があるケース
他に収入がある場合、基礎控除や配偶者控除などの枠を使い切っている可能性が高いです。この場合は最もシンプルで、確定申告をする義務もなければ必要も意味もありません。
何もする必要がないということです。
・他に収入がないケース
この場合、控除枠がまだ余っている可能性が高いです。意外と知られていないのですが、株式投資の利益にも基礎控除や配偶者控除、社会保険控除、医療費控除などなど各種控除が使えます。
そのため、確定申告をすることで控除分の税金が還付されます。税還付と言われるものを受けられます。
2023年までこの制度を使うことで15.315%の所得税を還付してもらうのが最もお得でした。住民税の5%に関しては住民税の申告不要制度を使うことで還付権利を放棄することになりますが、これにより国民健康保険料が上がることを避けられたのです。
しかし2024年からはこの住民税の申告不要制度が使えなくなりました。
つまり利益が出たなら税還付はあるものの、一定の金額以上ならば国民健康保険料がほぼ確実に上がります。完全なる改悪です。ここの焦点は税還付される金額と国民健康保険料です。
自分が確定申告をすると還付される金額というのは国税庁の確定申告書類作成コーナーで全て入力すれば所得税の還付金額がわかります。さらに株の利益の5%は住民税還付があります。
しかしそれによりどの程度国民健康保険料が上がるのか、ここが問題です。
自治体によって差があるので個人差はありますが、大体の金額は試算することが出来ます。
- 税還付>国保料の値上がりならば確定申告をした方が得
- 税還付<国保料の値上がりならば確定申告をしたら損
この図式になります。ここまで面倒なことをしてまで数万円の還付金ならいらないという人も出てきそうですし、それが狙いで住民税の申告不要制度が撤廃されたのなら本当に腹ただしいですね。
損失繰越がある人の確定申告
もちろんここも特定口座・源泉徴収ありの人のお話です。損失繰越があり、株式投資で利益が出た人は確定申告をすることで税還付を受けることが出来ます。
まず前提としてサラリーマンのような給与所得者で社会保険加入者の場合は普通に申告して税還付を受けるのでいいはずです。社会保険料は給与所得によって決まりますからね。
ただ・・・国民健康保険加入者はここでも住民税の申告不要制度がなくなったことで難しくなりました。
- 利益額>損失繰越額
- 利益額<損失繰越額
これで違ってきます。例えば利益額が300万円、損失繰越額が100万円であった場合、100万円にかかる部分は差し引きで0扱いになりますが、200万の所得はそのまま計上されます。
当然源泉徴収済みなので、新たに取られる税金はなく、むしろ100万円部分の税金が還付されて終わり!
そう思いたいのですが、この200万円の所得により国民健康保険加入者の場合、国民健康保険料が跳ね上がります。恐らくこれだとかなりの金額になってくるはずです。なのでここでの焦点はこちらです。
- 税還付>国保料の値上がりならば確定申告をした方が得
- 税還付<国保料の値上がりならば確定申告をしたら損
結局またこれを考える必要があるわけです。面倒ですね・・・。
損失繰越をしていて扶養に入っている人
実は扶養に入っている人こそ最も注意が必要です。
先ほどのように利益額が300万円、損失繰越額が100万円であった場合、200万円の所得扱いになるから扶養から外れてしまうということは多くの人が認識していることと思います。
では、100万円の損失繰越をしている人が100万円の利益を確定申告したらどうでしょうか。
これはプラスマイナス0ですよね。なら問題ないだろうと思う人も多いかと思います。
ですがこれ、扶養から外れてしまいます。
扶養の判定は損失繰越考慮前が基準になるのです。これはとんでもないルールだと思いますが、これがルールなのです。これが日本の税金ルールなのです。ものすごく腹ただしいことと思います。
でも・・・従うしかありません。
そこで損失繰越がある人はご自身の基礎控除内の利益で収まるような特定口座源泉徴収あり口座を作るのがベストです。複数の源泉あり口座がある場合、任意の口座のみ申告することが出来ます。
損失繰越額が多い場合全てを取り戻すことは出来ませんが、扶養に入ったまま少しでも取り返したいと思ったらこういうテクニックがあることも覚えておいて下さい。
一番いいのは損失繰越が必要ないよう毎年コツコツ勝ち続けることですね。
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2口座以上運用していて損失口座があるケース
クイズを出しましょう。
※Point:任意の口座を申告すればOK
3口座あり
1.100万の利益
2.100万の損失
3.300万の利益
この場合どの口座を確定申告すればいいかわかりますか?ここまでの流れからお考え下さい。
答えは1番と2番です。全てが源泉徴収あり口座ならば任意の口座のみ確定申告すればOKです。2番の口座で損失があるので確定申告をすることで税還付を受けることが出来ます。
しかし3番まで一緒に確定申告してしまうと国民健康保険に加入している人は保険料が上がってしまいます。
ですから3番は確定申告をしないようにするわけですね。
ただ、これはあくまで国民健康保険加入者のお話です。前述のように例えばサラリーマンのような給与所得者で社会保険加入の場合、給与で社会保険料が決まります。
ですからこの場合も全て申告しても問題ない可能性が高いです。
まとめ
いかがだったでしょうか。まさに改悪、見えない増税です。住民税の申告不要制度がなくなってしまったことでかなりの負担を強いられることになりました。
また、これは以前からですが、油断していると扶養から外れてしまうリスクがあります。
損失繰越の確定申告は選択肢を残すためにも絶対にしておいた方がいいですが、翌年以降利益が出た場合は扶養に入っていたり、国民健康保険加入者は申告した方が得なのか、申告したら損してしまうのか慎重に判断して行動するようにして下さい。
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